CASE STUDY 加藤麻里子国際法務事務所
事例3
重大な資格外活動違反のあった日本語学校生の留学ビザの取得
【概要】
  • 20代中国人女性
  • 優秀な成績にて日本語学校を卒業、都内の大学の入学許可を得る
  • 日本語学校在学中に資格外活動違反(スナックで接客のアルバイト)で警察の事情聴取を受けたが、関係者の努力により退去強制は免れた事実がある
  • 本人が「就学」から「留学」への変更を申請したものの、過去の資格外活動違反が理由で不許可となる
【経緯】
  • 再申請の依頼を受けた弁護士が入管と交渉するが、再申請は受理しない旨回答される
  • 勝手に本人申請したことで、日本語学校関係者からも、見放される
  • 上記弁護士を知る行政書士の紹介で当所へ
【作業】
  • 過去の重大な入管法違反を考慮し、変更の再申請ではなく、在留期限内に本人をいったん帰国させ、認定申請でいくことを選択
  • 本人ともども入管及び日本語学校学院長にお詫びし、学院長に協力を依頼
  • 大学教務課・国際課、ゼミ担当教授、学部長にお願いし、休学に対する理解を得るとともに、単位取得のためのアドバイスや休学中の課題をいただく
  • 入管に挨拶させた後、帰国させる
  • 帰国中もゼミ担当教授と連絡を取り合い、レポートを提出
  • お詫びと反省、勉学に対する熱意を軸とした書類を作成し認定申請を行う
【結果】
  • 申請後約10日で許可
【コメント】
  • 日本語学校及び大学の協力と入管の理解を得られたことが、若者の将来を救うことにつながったケース
※ 2005/09 時点の関係諸法令に基づき記しています。
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