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ケーススダティでは、内容を平易にするため、馴染みやい表現を用いている場合のあることを予めご承知おきください。例えば、配偶者ビザは、正しくは「日本人の配偶者等」の在留資格で、取得は(在留資格認定証明書の)交付です。在留資格はビザ(査証)の発給をスムーズにする推薦状の位置づけにあり、(在留資格の)取得という表現は、入管法上は、日本で生まれた外国人の赤ちゃんに在留資格が付与されるときしか用いられません。
このARCHIVESはあくまでも参考のひとつとしてご覧ください。あなたがこのARCHIVESの内容に基づき法律行為および諸手続をすることで生じた、如何なる損害に対しても、私および私に関する如何なる団体や個人も補償することはありません。
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