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帰化許可申請
国籍法第4条
  1. 日本国民でない者は、帰化によって、日本国籍を取得することができる。
  2. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
帰化の要件
国籍法第5条第1項
法務大臣は、次の要件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること。
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
帰化許可申請必要書類
  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書類
  3. 履歴書
  4. 動機書
  5. 宣誓書
  6. 国籍・身分関係証明書
  7. 住民票
  8. 外国人登録済証明書
  9. 生計の概要を記載した書類・預金残高証明書
  10. 事業の概要を記載した書類・在職・給与証明書
  11. 納税証明書
  12. 自動車運転免許証その他の免許証
  13. スナップ写真
  14. 居宅付近の地図
  15. その他
帰化許可申請の手順
相談
住所地を管轄する法務局
地方法務局又はその支局に申請書提出
形式的要件の審査 No → 却下又は取下げ
実質的要件の審査
法務大臣決裁 No → 不許可
許可 法務局から本人へ通知
官報告示
法務局から本人へ通知
帰化者の身分証明書交付
帰化届
日本戸籍へ編入
外国人登録原票の閉鎖
パスポートの返還
各種証明書・契約書の変更手続
   
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