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永住許可申請
永住と帰化の許可要件
実質要件 永住 帰化
居住要件
もしくは
在留条件
【一般】
10年以上継続して在留、就労資格変更後5年以上、3年の在留期限を付与されていること
【配偶者及び子など】
A.婚姻後3年以上本邦に在留
B.海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年以上経過、かつ本邦に1年以上在留
【普通】
引き続き5年以上日本に住所を有すること
【簡易】(日本人の配偶者)
A.引き続き3年以上日本に住所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
B.婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
能力要件   20歳以上、本国法による能力
※家族ぐるみの帰化申請の場合は、未成年者には適用されない
生計要件 独立生計 独立生計
国籍要件 国籍は保ったまま 重国籍防止条件
国家秩序・治安合致要件(本国憲法の下に成立する政府に対する暴力主義的破壊活動者及び活動団体の結成・構成員当の拒否) 不法団体条件
(出入国管理及び難民認定法5条1項11号)
不法団体条件(国籍法5条1項6号)
日本語能力要件 あったほうがいい 一般的な読み書き・会話能力
 
永住のメリット
  1. 在留期間の制限がなくなる→退去強制事由に該当しない限り、無期限に在留可能(※在留資格の更新は不要だが、再入国許可は必要)
  2. 他の法令により制限がある場合を除き、在留活動は無制限
  3. 退去強制事由に該当した場合も、法務大臣により在留を特別に許可される可能性があり、有利な地位にある
  4. 配偶者や子が永住許可申請をした場合、一般の在留者よりも簡易な基準となる
  5. 社会生活上の信用を得る(ex.住宅ローンを組めるなど)
永住許可申請必要書類

永住許可申請を行う場合には、「申請人の在留資格等」の区分に従って、下記○印の書類の提出が必要です。 なお、申請後新たな書類の提出を求められることがあります。

申請の際は、旅券(パスポート)又は在留資格証明書及び外国人登録証明書をお持ち下さい。

永住申請中に、現在許可を受けている在留資格の在留期限が満了する方は、在留期限の満了する前までに、必ず在留期間更新許可申請を行って下さい。

  在留資格 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子 難民認定者 その他
1 永住許可申請書(その1、その2、各1通)
※申請人が必ず出頭(16歳未満を除く
2 理由書(自由にお書きください)
※日本語が望ましい
※宛名は法務大臣殿
   
3 身分関係を証する資料(夫婦、親子関係を証明する資料)
  • 日本人の配偶者 日本人の戸籍謄本及び配偶者の本国の婚姻証明書又は戸籍謄本
  • 日本人の子 日本人親の戸籍謄本及び子の出生証明書又は認知受理証
  • 日本人の養子 日本人親の戸籍謄本及び子の本国の戸籍謄本等
  • 元日本人 除籍謄本
  • 永住者の配偶者及び子 戸籍謄本、婚姻証明書等
4 本人及び家族の登録原票記載事項証明書又は住民票
5 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
  • 給与生活者の場合は、勤務先からの「在職証明書」
  • 許可、認可を要する事業の場合は、「許・認可証明書(写し)」
  • 法人の役員である場合は、「登記簿謄本」等
  • 自家営業者で職業証明書が取れない場合は、取引先などからの「取引証明書」及び「確定申告書(写し)」
6 申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料
  • 給与生活者の場合は、「源泉徴収票」
  • 自家営業者の場合は、税務署長の発行する納税証明書「その1」、「その2」

過去1年分

過去3年分
7 申請人又は申請人を扶養する者の資産(不動産、預金等)を疎明する資料
8 公課の履行状況を疎明する資料
  • 固定資産税、住民税、事業税(いわゆる地方税の納税証明書)

過去1年分

過去1年分

過去3年分
9 健康診断書
  • 次のすべてについて明瞭に記載されているもの ※16歳未満70歳以上は不要
    1. 1類感染症
    2. 2類感染症
    3. 指定感染症
    4. 新感染症
    5. 麻薬、覚醒剤等薬物中毒の有無
※ 病気の場合は、診断書に所見の記載を受けてください
※ 指定病院なし(病院、保健所)
 
10 身元保証に関する資料
  1. 身元保証書(当局で配布)
  2. 身元保証人の職業証明書
  3. 身元保証人の最近1年分の所得の証明書(上記5及び6を参照)
  4. 身元保証人の住民票又は登録原票記載事項証明書


配偶者で可

11 日本国又は地方公共団体から叙勲・表彰状を受けているときはその写し  
12 住居報告書(入国管理局で配布)
13 家族状況報告書(入国管理局で配布)
   
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