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在留資格一覧
別表第1(活動資格、特定の活動を目的としているもので、活動制限を受ける)
区分 在留資格 就労の可否 摘要 該当範囲
1 外交 基準摘要なし、事件関係
(真偽)を判定
外交官、領事、元首、国際機関/家族
公用 外国政府・国際機関の職員/その家族
教授 本邦の大学等で研究・指導・教育
芸術 音楽・美術等の芸術家活動/その指導
宗教 本邦に派遣された宗教家の無報酬活動
報道 外国報道機関と契約しての報道活動
2 投資・経営 基準適合が前提 投資経営/管理/経営開始/経営代行
法律・会計業務
本邦の法律系資格を有しての活動
医療 本邦の医療系資格を有して活動
研究 本邦の研究機関と契約しての研究活動
教育 小中高・専修・各種学校での語学教育等
技術 本邦機関と契約しての科学・技術業務
人文知識・国際業務 本邦機関と契約しての人文系業務/外国文化の思考・感性を要する業務
企業内転勤 本邦に事業所に一定期間勤務する技・人
興行 芸術・スポーツ等の興行等/芸能活動
技能 本邦機関と契約しての特殊・熟練労働
3 文化活動 × 基準摘要なし、事件関係
(真偽)を判定
収入を伴わない学術・芸術活動/研究
短期滞在 収入を伴わない商用/親族・知人訪問
4 留学 ×
要資格外
活動許可
基準適合が前提 12年の教育修了者の大学等での教育
就学 高校・養護学校等高等部・各種学校
研修 本邦機関での技術・技能修得活動
家族滞在 就労等、留学、就学者の配偶者と子
5 特定活動 個別判断

法務大臣が個々に特に指定

メイド、地位協定構成員/ワーホリ、アマスポーツ/技能実習/国際仲裁代理業務
 
別表第2(居住資格、身分や地位をもとにしているもので、活動制限なし)
区分 在留資格 就労の可否 摘要 該当範囲
  永住者 ※上陸許可はなし 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等   日配・日本人特別養子・日本人の子・日本人の子として出生し日本国籍を有する日系二世
永住者の配偶者等   永住者・特永の配偶者と本邦出生子
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認可 【在留資格の変更】
日本人実子の親権者
【告示該当による上陸許可】
一定の過去における本邦在住者/一定のインドシナ難民・ヴェトナム難民/日本人の子として出生し日本国籍を有しない日系二世/日系三世/「日配」の日本人の子・日系二世及び在留期限1年以上定住者の配偶者/日本人・永住者・一定の定住者・特別永住者・日配・永配の実子もしくはこれらの者の配偶者のみの実子で、未成年かつ未婚の被扶養者/日本人・永住者・一定の定住者・特別永住者の被扶養者となる6歳未満の特別養子
※「特別永住者」は平和条約国籍離脱者等入管特例法により永住許可申請や許可処分なしに自動的に付与されるもので、入管法により定められた在留資格ではないが、入管特例法によって創設された「在留資格」と位置づけられる。
   
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