FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
万引きで禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪となり、現在、執行猶予期間中の妻は、再入国やビザの更新はできないでしょうか。

妻は「日本人の配偶者等」のビザですが、この度、万引きによる罪で禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が確定しました。

妻の父親が重病であるため、彼女はいったん母国に帰国することを望んでいます。執行猶予期間中に、再入国申請することは可能でしょうか。もしできても、帰国の際、上陸拒否になるのでしょうか。それとも、再入国ビザそのものがもらえないのでしょうか。また、まもなく更新の時期がきますが、更新についてはいかがでしょうか。

 
執行猶予期間中の者の再入国は、原則としては認められていません。

けれども、そこに人道上の事情があると判断された場合、可能なこともあります。その場合は、申請人本人の理由書、親の病気に関する診断証明書、親子関係証明書等の書類をもって客観的に証明されることが求められます。

その際、再入国は今回限りとなります。また、そのように再入国許可を得て本邦へ再入国しようとする際、それが拒否されるということはありません。 更新申請については、在留期限内であれば執行猶予期間中であっても可能です。

※ 2005/06 時点の関係諸法令に基づき記しています。
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