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入管法第5条第4号で、本邦に上陸することのできない外国人として、
- 「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。」と挙げられています。
犯罪を犯したという事実は、その人の反社会性の表れであり、本号は、執行猶予の場合を含む1年以上の懲役、禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのあることをもって上陸拒否事由としています。
「刑に処せられた」とは、刑の確定があれば足り、刑の執行を受けたか否か、刑の執行を終えているか否かを問いません。また、「刑に処せられたことのある者」には、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者、さらに、刑法の規定により刑の言渡しの効力が消滅した者、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が消滅した者も含まれます。
けれども、これは原則であり、上陸拒否事由に該当していてもその事由が重大なものでなく、さらに、相当の理由があれば、法務大臣の裁量により入国が認められることもあります。
ただし、相当の理由のあるということは、客観的に証明されなければなりませんし、決して簡単ではなく、ケースバイケースということになるでしょう。
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