FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
中国で届出をせずに日本で婚姻し、在留資格を得ることは可能でしょうか?

私は35歳の会社員です。私には2年半つき合っている中国人の恋人がいますが、実は私との関係が原因で、彼女は1年前に中国人の夫と日本で離婚しています。(が、中国の両親が処理してくれたということで、実際のところは定かではありません。)

彼女の在留資格は「家族滞在」で、期限まであと半年です。私たちは真剣に結婚を考えていますが、彼女の両親・親戚一同は日本人との結婚に強く反対しています。そのため、中国では籍を入れずに、日本でのみ婚姻届を出し、在留資格の変更ができればと思うのですが、それは可能でしょうか。

 
ご結婚そのものは可能でも、在留資格を得ることは無理だと思われます。

といいますのは、日本の方式で婚姻し、日本の役所へ届け出る場合には、本国の婚姻証明書は必要とされませんが、入管に対する申請の際、本国の婚姻証明書が必要となるからです。

中国人の方の場合、婚姻証明書の原本及びその公証書です。その意味で、ご結婚そのものは自由ですが、肝心の入管申請でつまずくことになります。

また、離婚に関しては、きちんと確認したほうがいいでしょう。中国への離婚の届出は、双方が日本在住の場合、中国大使館が、日本の役所からの受理証明に基づいて手続してくれます。この手続が行われませんと、大使館側も、再婚に必要な「婚姻要件具備証明書」を発行することができません。

この証明書がなければ、婚姻そのものも不可能となります。 ですから、お二人がご夫婦となって日本で暮らすことを、心から望んでいらっしゃるのであれば、周囲の反対はあっても、お二人で努力して、ぜひとも正規の手続をしてください。

 
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