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といいますのは、日本の方式で婚姻し、日本の役所へ届け出る場合には、本国の婚姻証明書は必要とされませんが、入管に対する申請の際、本国の婚姻証明書が必要となるからです。
中国人の方の場合、婚姻証明書の原本及びその公証書です。その意味で、ご結婚そのものは自由ですが、肝心の入管申請でつまずくことになります。
また、離婚に関しては、きちんと確認したほうがいいでしょう。中国への離婚の届出は、双方が日本在住の場合、中国大使館が、日本の役所からの受理証明に基づいて手続してくれます。この手続が行われませんと、大使館側も、再婚に必要な「婚姻要件具備証明書」を発行することができません。
この証明書がなければ、婚姻そのものも不可能となります。 ですから、お二人がご夫婦となって日本で暮らすことを、心から望んでいらっしゃるのであれば、周囲の反対はあっても、お二人で努力して、ぜひとも正規の手続をしてください。
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