FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
会社を作って投資・経営の在留資格をとりたいのですが。

私は、日本に来て6年で、今は、日本の貿易会社で「人文知識・国際」の資格で働いていますが、自分の貿易会社を作って独立し、投資・経営の在留資格をとりたいと思います。

在留資格を変更するには、会社を登記し、入管に資格の変更申請を行えばいいのでしょうか。作る会社は合資会社でもOKでしょうか。有限会社にする場合、私(外国人)一人だけが出資者でも登記も入管も問題ないでしょうか。

 
実際の手続きの時間的な流れは、そのとおりです。

しかし、 会社の登記(設立)手続きができても、在留資格の変更ができる保証はありません。会社設立登記と在留資格の取得・変更はまったく別の問題です。

合資会社にする理由は資本金の問題でしょうか? 入管では、登記できるならば会社の形態にはこだわりませんが、出資額は要件のひとつになっていますし、有限会社か株式会社というのが常識だと思います。

登記は出資者(社員)があなた一人でも問題ありません。在留資格の変更について は、障害にはならないと思います。

 
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