FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
整体業で「投資・経営」への変更申請に失敗しました。再申請の際の注意点は?

資本金300万円で有限会社を設立し、整体業で「投資・経営」の在留資格変更を申請しまたが、不許可となりました。代表となる自分が専ら施術を行うことはだめなのでしょうか。

すでに企業の役員等のお客様からも好評をいただいておりますし、整体の身体への有効は医学的にも証明されています。嘆願書にも、整体の有効性を記しました。お客様に喜んでいただけるこの仕事を会社組織でやっていきたいのです。再申請に対するアドバイスをお願いいたします。

 
「投資・経営」の一番のポイントは、

その事業が適正に行われるものであり、かつ安定性・継続性の認められるものかどうかということです。

嘆願書で整体の有効性を表現するというよりは、入管を自然に納得させることができるような具体的・有効的・客観的な裏付け資料が求められます。

新規事業であるならば、収支予算書を含む2年分の事業計画書が必要です。1ヶ月の人件費・一般管理費・販促費×1年分という単純計算からもご想像できるかと思いますが、資本金300万円では明らかに不足ではないでしょうか。必ずしも株式会社である必要はありませんが、常勤の職員2名を雇い、場合によっては1年間は売上がなくてもやっていけるだけの資金もしくは自社ビル、あるいは売上に対する見込み等具体的な資料が必要です。

また、整体施術のできる従業員を雇い、あなたご自身はその指導及び経営管理に徹したほうがいいでしょう。整体の有効性やあなたの実績に関して示す材料があれば、それも用意してください。

 
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