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2003年4月の商法改正により、駐在事務所でも経済活動が認められることになり、これにより、商法上、支店は実質的には必要性がなくなりました。
けれども、入管の実際の受け取り方はまた別です。入管は、外国企業の対日直接投資に関連する在留資格申請にあたり、必ずしも資本金を必要としているわけではありませんが、登記すべき"支店"のほうが活動内容を明確にするうえで、明らかに有利といえます。
また、商売上も"駐在事務所"は登記しませんので、日本における代表者は登記上説明できません。したがって駐在事務所代表者の裁量で重要な契約行為を行うことができません。
これに対し、"支店"は登記しますので、日本における代表者が外国会社の営業に関する一切の行為に対する権限を持つことを、登記簿謄本をもって説明できます。つまり、契約行為を行うことができるということになります。この違いは企業の経営活動上、非常に大きいかと思われます。
より高い評価を得たいのならば、支店もしくは日本法人を選択されることをお勧めいたします。
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