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確認会社であることを理由に即不許可となるわけではありませんが、資本金「500万円」は、入管が公式に出しているガイドラインですので、これをクリアしない申請は、実際上審査の対象とはならないかと思われます。
常勤職員の2名以上の雇用か、もしくはそれに代わるものとしての資本金「500万円」という規模を確保することは、「投資・経営」申請において、最低要件となります。これがクリアされない場合は、事業計画がいかに具体的であっても、それを評価してもらう段階にまでたどり着かない可能性もあります。
「投資・経営」申請をお考えであれば、まずはこの資本金の問題を解決するか常勤の職員2名を雇用されてから、ということになります。
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