FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
登記上の本店と実際の本店が異なる場合、「投資・経営」申請に影響がありますか。

当社は東京に本店のある100%外資の日本法人です。

実際の事業は東北で行っており、本店は友人宅に登記してあるだけで、電話等も引いていません。けれども、東京の本店は、将来の販売拠点としてぜひとも確保しておきたいのです。

日本の他の許認可申請では、このように登記上の本店と実際の本店が違うことはよくあると聞いておりますが、「投資・経営」のビザを申請するにあたり、入管も同様にとらえてくれないとしたら、不公平だと思われますが・・・。

 
入管申請では、登記上の本店と実質的な本店が一致していなければなりません。

日本人の行う許認可申請においては、上記のようなケースも、きちんとした説明がなされれば、場合によっては認められることもあります。けれども、それと外国籍の方の「投資・経営」における入管申請を混同されないほうがよろしいかと思われます。

個人住宅の一角は本店としてはみなされません。最低限、マンションの一室レベルが求められます。電話回線のないことも問題外です。

実体をまったく伴わない安易な本店登記は、貴社の入管申請を不利にするだけです。実際に事業が行われるところに本店を移転されることをお勧めいたします。

 
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