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認知は血のつながった子を法的に自分の子であると認めることで、養子(普通養子)は他人の子を養うために子として戸籍に入れることです。また、特別養子は、6歳未満の他人の子を自分の子として養うために、実の父母(戸籍上の両親)との縁を切ることを条件に自分の戸籍に入れることです。
養子縁組は、相当の理由に基づき家裁が許可するもので、法律は、事実上の実子を養子にすることは前提としていません。また、特別養子は、それにより子に在留資格が与えられますが、養父母は子にとって第三者であることを前提としているため、養子縁組後に実母と養父=実際は実父が婚姻すれば、矛盾が生じます。
いずれも事実に基づいて手続すべきことであり、あなたの場合、認知が法律の想定している正規の手続となります。
また、お子さんはすでに出生していて、2歳ですので、認知の時点では中国籍のままで、戸籍はありません。お子さんが父であるあなたの戸籍に入り、また日本人となるのは、あなた方の婚姻により準正子となり、国籍取得の手続が完了した段階でとなります。
彼女の心配についてですが、その後万が一、あなた方が不幸にして離婚となり、親権で争うことになった場合、外国人母であることを理由に、絶対に親権を得られないということはありません。あくまでも、子どもの福祉に鑑みて取り決められるのです。
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