|
中国人の方の場合、関係者全員が日本在住ですと、日本法で処理できます。中国法はからむものの、認知のための「親子関係不存在確認(中国語では親子関係在否確認)」(夫以外の男性との間に生まれた子であっても、婚姻中に生まれた子はその夫の子と推定されますので、夫との間に親子関係のないことを確認する手続が必要となります)を日本の家庭裁判所で行うことが可能なのです。
順序としては、子の母が申立人となり、「親子関係不存在」の確認の裁判を申し立てる→子の実父による認知の届出+父母の婚姻により子は嫡出子となる(これを「準正」といいます)→日本国籍取得の手続となります。
認知の届出と父母の婚姻はどちらが先でもかまいませんが、あなたが離婚後6ヶ月を経ていなければ、再婚はできません。中国法では離婚女性の待婚期間は定められていませんが、中国法では、日本人男性と日本で再婚する場合、婚姻挙行地である日本の民法を適用することになっているのです。
また、認知の時点ではお子さんは中国籍です。父母の婚姻によって準正子となりますが、この時点でも国籍はまだ中国籍のままです。国籍取得の手続が完了した段階で初めて、お子さんは父の戸籍に入り、中国の場合、同時に中国籍を失わせることになります。
あなたの在留資格についてですが、日本人男性と婚姻し、また日本人の実子の母となれば、在留資格変更申請手続きは比較的スムーズといえるでしょう。
|