FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
日本人の愛人との間に生まれた子は、認知により国籍がもらえますか?

私は夫の日本駐在に伴い「家族滞在」で在留する中国人です。在留資格はあと1年あります。

実は、私には日本人男性(独身)との間に、1歳半になる子どもがいます。夫とはすでに離婚していて、私はその日本人男性と子どもと一緒に暮らしています。

彼には、いままでずっと、結婚していることを隠してきましたが、このままではいけないと思い、勇気を出して事実を打ち明けました。彼は怒りましたが、私と子どもへの愛情にはかわりないと言ってくれています。

いずれは、私と正式に結婚しようと思っていてくれたそうです。子どもの将来のために、この子に日本国籍を与えてあげたいのですが、認知によって国籍はもらえるのでしょうか。また、自分のビザについても心配です。

 
認知は、外国人母の非嫡出子に日本国籍を与えるための救済措置とも考えられ、それぞれのケースにより、認知の国籍取得に与える効果は異なってきます。

中国人の方の場合、関係者全員が日本在住ですと、日本法で処理できます。中国法はからむものの、認知のための「親子関係不存在確認(中国語では親子関係在否確認)」(夫以外の男性との間に生まれた子であっても、婚姻中に生まれた子はその夫の子と推定されますので、夫との間に親子関係のないことを確認する手続が必要となります)を日本の家庭裁判所で行うことが可能なのです。

順序としては、子の母が申立人となり、「親子関係不存在」の確認の裁判を申し立てる→子の実父による認知の届出+父母の婚姻により子は嫡出子となる(これを「準正」といいます)→日本国籍取得の手続となります。

認知の届出と父母の婚姻はどちらが先でもかまいませんが、あなたが離婚後6ヶ月を経ていなければ、再婚はできません。中国法では離婚女性の待婚期間は定められていませんが、中国法では、日本人男性と日本で再婚する場合、婚姻挙行地である日本の民法を適用することになっているのです。

また、認知の時点ではお子さんは中国籍です。父母の婚姻によって準正子となりますが、この時点でも国籍はまだ中国籍のままです。国籍取得の手続が完了した段階で初めて、お子さんは父の戸籍に入り、中国の場合、同時に中国籍を失わせることになります。

あなたの在留資格についてですが、日本人男性と婚姻し、また日本人の実子の母となれば、在留資格変更申請手続きは比較的スムーズといえるでしょう。

 
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