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しかしながら、これまでは日本国籍取得のためには胎児認知が必要でしたが、平成9年10月17日の最高裁判決により、外国人の母による非嫡出児の出生後、一定の手続を経れば、生後認知であっても日本国籍取得が認めれられるようにもなりました。
けれども、赤ちゃんの国籍を日本にされたいのなら、胎児認知をしてもらうべきでしょう。一般的な生後認知の場合は、赤ちゃんは韓国籍で「日本人の配偶者等」の在留資格を申請できます。
さて、胎児認知であれ生後認知であれ、日本人の子を扶養する外国人の親であるあなたは、オーバーステイの場合でも、「在留特別許可」の嘆願申請をして認められる可能性はあると思います。
胎児認知をした事実は実父である男性の戸籍には記載されませんが、父に対して強制できるものではないので、彼によく事情を話して理解してもらいましょう。
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