FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
受入企業の"常勤の職員"とは、具体的になにを指すのでしょうか。

弊社では、企業単独での研修生の受入れを考えています。弊社の正社員は100名、パート及び契約社員は80名、合計180名ですので、9名の研修生の受入れが可能かと思うのですが、"受入企業の常勤の職員"の定義がいまいちわかりません。

 
常勤の職員とは"雇用保険に加入している社員"を指します。

受入人数枠を算出するための常勤職員数は、労働保険概算・確定保険料申告書の雇用保険被保険者数によってカウントされます。

正社員は同時に雇用保険の被保険者となっているはずですが、パート・アルバイトさんや契約・嘱託社員であっても、週30時間以上の勤務であれば雇用保険に加入することができますので(法律上は雇用主には加入の義務があります)、被保険者となっていれば常勤の職員ということになります。

企業単独での受入れの場合、受入人数枠は常勤職員総数20名につき1名ですから、御社の場合、被保険者が正社員のみであれば5名、さらにパート・アルバイト及び契約・嘱託社員のうち40名以上が被保険者となっていれば、7名ということになるかと思います。

※ 2005/10 時点の関係諸法令に基づき記しています。
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