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受入人数枠を算出するための常勤職員数は、労働保険概算・確定保険料申告書の雇用保険被保険者数によってカウントされます。
正社員は同時に雇用保険の被保険者となっているはずですが、パート・アルバイトさんや契約・嘱託社員であっても、週30時間以上の勤務であれば雇用保険に加入することができますので(法律上は雇用主には加入の義務があります)、被保険者となっていれば常勤の職員ということになります。
企業単独での受入れの場合、受入人数枠は常勤職員総数20名につき1名ですから、御社の場合、被保険者が正社員のみであれば5名、さらにパート・アルバイト及び契約・嘱託社員のうち40名以上が被保険者となっていれば、7名ということになるかと思います。
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