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親権がなくとも、在留が認められた例もあります。
親権を持たない親が子どもと面会したり交流することを子ども自身が求めている、あるいは子どもの福祉上必要であると判断されれば、在留資格が与えられることもあります。
また、一般的には親権者と監護者は同一であるように思われていますが、実際に育てているのは親権のないほうの親である場合もあります。ですから、ケースバイケースでしょう。
大切なのは、子どもの福祉にとってはどうあることが最も望ましいか、という観点に立って判断されるということです。あなたとお子さんの結びつき、お子さんがあなたをどんなに恋しがっているかを客観的に証明できれば、可能性はあります。がんばってください。
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