FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
外国人夫婦の間に日本で子どもが生まれたときの手続は?

私たちはイギリス人夫婦で、私はエンジニアリング・マネージャー(企業内転勤)として勤めています。 このたび、日本で妻が第二子を出産しました。どのような手続をとればいいのでしょうか。

 
出生後14日以内に、医師or助産婦の出生証明書をもって住所のある市区町村に出生の届出をします。

このときに、パスポート・在留資格の欄が空白の外国人登録証を同時に作成してもらいます。イギリス大使館へ行き、赤ちゃんのパスポートを申請します。

出生後30日以内に、父親の在職証明書、両親のパスポートおよび外国人登録済証明書、赤ちゃんのパスポートおよび外国人登録証を用意し、入管へ「在留資格取得申請」を行います。

パスポートが間に合わないときは、その旨伝えればかわりの処置をしてくれます。また、費用はかかりません。付与される在留資格および在留期間は、父親の在留資格および在留期間に応じて決定されます。 出生後30日以内の申請でしたら、問題がなければ即決です。

変更後、14日以内に外国人登録証の変更届出を行います。これがもっともスムーズな方法かと思います。

 
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