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このときに、パスポート・在留資格の欄が空白の外国人登録証を同時に作成してもらいます。イギリス大使館へ行き、赤ちゃんのパスポートを申請します。
出生後30日以内に、父親の在職証明書、両親のパスポートおよび外国人登録済証明書、赤ちゃんのパスポートおよび外国人登録証を用意し、入管へ「在留資格取得申請」を行います。
パスポートが間に合わないときは、その旨伝えればかわりの処置をしてくれます。また、費用はかかりません。付与される在留資格および在留期間は、父親の在留資格および在留期間に応じて決定されます。
出生後30日以内の申請でしたら、問題がなければ即決です。
変更後、14日以内に外国人登録証の変更届出を行います。これがもっともスムーズな方法かと思います。
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