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婚姻が真実のものであったとしても、どう説明しても、残念ながら、このようなケースは、"偽装婚"と判断される可能性が高いと思います。
在留期限の到来間近の外国人女性が、日本人男性と結婚することでその後も日本に在留しようとする、いわゆる"駆け込み婚"ととられる可能性が高いということです。ですから、変更許可の可能性は非常に低いでしょう。
もし本当にお二人が日本での結婚生活を望んでいらっしゃるのならば、いったん、彼女に本国に帰ってもらい、あらためて認定申請されることをお勧めいたします。明るい幸せな将来のために、勇気を持って、ちょっと遠回りな選択をすることも大切です。
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