| 次に、あなたが更新できる可能性は、ご自分でも感じているとおり、残念ですがたいへん低いといえます。けれども、努力する価値はあります。
現在は法改正により、人文知識・国際業務の基準としての「月額25万円以上の報酬」という要件は、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬」にかわりました。
ですから、あなたと同じ立場の日本人の給料もまた、あなたと同等であるということを証明できればよいということになります。
また、「在留資格認定証明書交付申請」と最初の雇用契約書の写しと共に、当初の契約内容・現在の状況・在留に対する希望や熱意などを簡潔に述べた理由書を添付するのもひとつの手です。
表面だけを整えて許可をもらおうといった発想は、結局ご自分の首をしめることになると思います。正直な気持ちを持って正攻法で努力してみてください。
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