FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
マッサージ師を就労ビザで呼ぶことは可能ですか?

東南アジアからマッサージ師を呼んで日本で就労させることが可能かどうか、教えてただけないでしょうか?

株式会社又は有限会社を設立の後、招聘状を発行する計画です。「技能者」として入国が難しい場合は、各種学校に該当するマッサージ教室を開校し、5年以上の教員経験者を集め、「教育」のカテゴリーでとも考えていますが、できれば前者で入国させたいと思います。

マッサージ教室が日本の有資格者でないとできないようでしたら、エステ教室 という形も考えています。可能性はいかがでしょうか?

 
可能性はたいへん低いでしょう。

「技能」の在留資格でマッサージ師を招聘することはできません。いまのところ、「マッサージ」は「技能」を含め、どの在留資格にも該当しないというのが一般的な回答となるでしょう。

在留資格が与えられない理由は、「マッサージ」に一時的な人気があるとしても、就労ビザを付与されるに値するだけの安定性・継続性があるとは認められていないからです。

安定性・継続性がないと、結局入国してきた外国人が職を失うという結果につながります。

実際に「マッサージ」他、世間の要望がありながらも在留資格の与えられないものがいくつかありますが、その要望が将来的にもっと大きくなり、法律改正にまで到らないと、入管のほうでは対処しようがないというのが実状です。

また、そのような法改正は法務省が独自に行えるものではなく、例えば厚生省が関わってきます。

次に「教育」のカテゴリーについてですが、可能性がまったくないわけではありません。

入管では文部省の認める各種学校にマッサージ学校は該当しないと判断するでしょうが、文部省側では、すべての要件をクリアすれば該当すると言っているからです。とはいえ、当然条件が厳しく、認可が下りるまでには時間もかかり、実際問題として実現性はきわめて薄いでしょう。

では、他の選択肢はないのかと考えますと、「人文知識・国際業務」で指導者として呼ぶという方法が考えられると思います。その場合にも、現在あなたの考えていらっしゃるような形ですと、在留資格の取得はやはり難しいでしょう。

単に会社を設立し、その企業の行う教室としてマッサージを指導し広めるという目的・方法では、明らかに弱いのです。結局、外国人を招聘するには、当該外国人の能力ももちろんですが、それ以上に受入れ側の能力・内容が問われるのです。就労ビザの場合、受入れ側の継続性・安定性は最大のポイントといえるでしょう。

「教育」でいくにしても「人文・国際」でいくにしても、可能性はゼロではありませんが、きわめて低いことは明らかだと思います。

どうしてもとお考えの場合、既に日本に在留している、就労に縛られない種類の在留資格をお持ちの方を雇うという方法が残されています。例えば日本人と結婚している方、定住者、永住者の方などです。これらの方々には就労の規制がありません。以上、ご検討ください。

 
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