FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
産学間の国際インターンシップを行う際の在留資格申請についておしえてください。

私は、中国・北京の有名大学内に設立されたIT関係の日中間産学提携を目的とした会社の、日本事業の責任者です。

日本に窓口を置き、仲介役となり、当大学の優秀な学生を研修生として日本の一流企業で一定期間研修させ、産学間の共同開発を行うという日中間インターンシップを、プロジェクトとして進めていきたいと考えています。

すでに、相手企業と話を進め、学生も年に4回送り込むことにしています。申請は、相手企業に行ってもらうことになっています。その際、なにか注意点はありますか。

 
このようなインターンシップに該当する在留資格は、「特定活動」が一般的です。

けれども、中国でいかに伝統ある優秀な大学が学生を送るといっても、それをもって認定に有利かというと、そうではありません。

やはり、これだけのものがあるから受け入れるという企業側の受け入れ能力、そして、大学側にとってのメリット、学生にとって単位に跳ね返るだけの活動であるかどうかという合理性など、細部にわたって説明する必要があります。

インターンシップは本来、単位の一環であり、利益目的に学業以上にインターンシップを目的とするということでは、本末転倒と受け取られてしまいます。その際、事業計画書は必須です。また、大学内の企業であっても、学長レベルでの説明が必要です。

 
HOME | FAQ |
Copyright (c) 2000-2007 Mariko Kato Office All Rights Reserved
HTML by OFFICE TS