FAQ 加藤麻里子国際法務事務所
中国の子会社で雇用された新卒社員を招聘することはできますか?

当社は、半導体の設計・開発・製造・販売を行う米国系外資メーカーです。在中の日系企業へのサービスを滞りなく行うため、中国子会社の新卒社員を数名、日本式の経営や商習慣を教育する目的で一定期間招聘したいと考えております。「企業内転勤」の在留資格で申請することになるのでしょうか。

 
ご相談の案件の場合、在留資格は「企業内転勤」ではなく、通常、「技術」「人文知識・国際業務」に該当します。

「企業内転勤」の上陸許可基準は、過去に同一会社あるいは系列会社で1年以上継続して、「技術」または「人文知識・国際業務」にあたる業務に従事していることですので、新卒社員の場合は、これに該当しません。ですから、業務内容により、「技術」もしくは「人文知識・国際業務」で申請してください。

 
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