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出生により二重国籍者となった者に対しては、国籍法上は違法であるものの、一定条件のもと黙認されているのが実情ですが、自己の希望によって外国籍を選択した場合は、自動的に日本国籍を失うとされています。
後者の場合、日本国籍喪失の届出を行わなければ、戸籍には記載が残っていることになりますが、法律上日本国籍は消滅しており、実体を伴っていません。ですから、公の知るところとなれば、パスポートの発給を拒否され、あるいは不正使用で旅券法違反を問われる可能性も否定できないわけです。
また、入管においても、外国籍を本人の意思により取得している場合、正式に日本国籍喪失の届出を行うべきである、すなわち外国人として入国すべきと解釈されています。
以上のことから、米国籍の取得が自己の意思に基づく場合は、過去に米国のパスポートで入国されていることからも、一貫して米国人として、つまり今回の就労にあたっては、在留資格を得て入国されることをお勧めいたします。
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