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ご本人の経歴は申請に値すると思われますが、一般に、"変更"の難しさは新規の"認定"と同レベルと言われています。
許可の審査に際しては、本人の能力だけでなく、受入企業にとっての外国人雇用の必要性、企業の規模及び経営状況の安定性・継続性等が問われます。受入企業及び本人双方の能力が、書類をもって総合的かつ客観的に立証されなければなりません。
また、新規事業での採用、あるいは企業にとって初めての外国人の採用となりますと、そのハードルはさらに高くなります。新規事業での採用の場合は、事業計画書等、入管を説得するだけの十分かつ有効な書類の準備が必要になるでしょう。事業計画書は、入管で求められる提出資料としては今後1年間分となっていますが、黒字に転換するまでの数年間に渡るものがベターでしょう。
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