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雇用契約書・辞令・採用通知書等の文書作成の際の必要項目は、その活動内容、期間、地位及び報酬の4点です。それが網羅されていれば、それぞれのご事情・条件に合わせて、ご質問のような記述もよろしいかと思われます。ただ、業務内容の実態を表しているかどうか、その一致性は問われるでしょう。
また、外国人であるとないに関わらず雇用にあたっては、労働法の要請として、以下の事項を書面で明示しなければならないとされていますので、ご注意ください。
- 雇用契約の期間
- 勤務の場所、従事する業務内容に関する事項
- 始業及び終業の時刻、時間外労働、休憩時間、休日、休暇等の事項
- 給与の決定、計算及び支払いの方法、給与の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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