加藤麻里子国際法務事務所
加藤麻里子
行政書士 1998年5月1日埼玉県行政書士会第98136653号
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者
336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口1417-8
TEL: 048-811-4130 FAX: 048-811-4131
E-mail:
URL: http://www.mao-cjlaw.com/
9:00〜18:00 (土・日及び祝祭日を除く)
お電話、メール等によるご連絡が可能です。
中国語でのご相談も私本人が承っております。ご遠慮なくどうぞ。子
三菱東京UFJ銀行南浦和店
お急ぎでない一般的な内容につきましては無料とさせていただいておりますが、お時間をいただく場合もございますので、予めご了承ください。お急ぎのもの、あるいは個別の内容につきましては、誠に恐れ入りますが、有料とさせていただくこともございます。詳しくはSERVICES Feesをご参照ください。
行政書士には「行政書士法第12条」により、取り扱った業務について知り得た秘密に対して守秘義務が課せられています。ですから、どうぞ安心してご相談ください。それはメールによるご相談の場合も同様です。
申請取次制度は、国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する入管業務を円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。
これは、法務大臣により適格と認められた者が、本人に代わって入国・在留審査関係の取り次ぎを入国管理局に対して行うことのできる資格で、国家資格者の中では行政書士と弁護士に与えられたものです。
私ども申請取次行政書士はそのことに誇りを持ち、より確かな申請によって入管行政のめざす適正な入国・在留をサポートできるよう、日々研鑚に努めております。
在留資格申請は、〈申請書の入手⇒書類作成⇒申請⇒場合によっては審査途中の追加資料の提出や呼び出し⇒認定・許可後の受領〉という手順で行われますが、申請者ご本人あるいは企業担当者の方にとりましては、かなりのご負担となります。
この手続を申請取次者にお任せいただくことにより、一連の作業に煩わされることなく、本来のお仕事に専念していただけます。また、担当部署・担当者の方の作業負担を軽減するための、各種ワークフローの構築、在留期限のデータベース管理もいたします。
入管申請は「入管法」をはじめとした法律知識を必要とする複雑な手続です。また、ケースによっては時間的・精神的な負担の非常に大きい場合もございます。入管法と実務に精通した申請取次行政書士にご相談・ご依頼いただくことにより、申請に関する不安・疑問が解決されます。
申請取次は単なる代行サービスではありません。申請取次者の本来の価値はプロとしての専門性と技術、すなわちその申請に対していかに付加価値をつけることができるかにあります。